
離婚をした後に妊娠が判明することもあると思います。
分かれた後に生まれる子どもは誰の子になるのでしょうか。戸籍や親権はどうなるのでしょうか。
誰が親として認められるかは、いつ生まれるか・誰との間に出来たのかなどによって異なります。
■別れてから300日以内に誕生した場合
この赤ん坊は前の旦那との子どもと認定されます。子どもの戸籍は元旦那の戸籍に入ります。
親権は母親が持ちます。子どもの戸籍には親権者母として名前が記入されます。
児童的に親権者は母親が持ちますが、話し合いで父親が親権を持つことも可能です。
話し合いで意見がまとまらない時は、やはり裁判所で決めることが可能です。
■別れてから300日以上経って誕生した場合
この赤ん坊は生まれてスグは父がいません。母の子どもとして生まれてきます。
戸籍も母のところに入り、親権も母が持ちます。
そして、元旦那に認知してもらう必要があります。認知されれば父の戸籍に入ります。
■元旦那以外の男性との間にできた子で、別れてから300日以上経ってから誕生した場合
その男性との子どもであっても、その人の認知を受けることはできません。元旦那の認知子として元旦那側の戸籍に入ります。親権は母にあります。
元旦那の戸籍から除籍したい場合は、元旦那が裁判所に「嫡出子否認の訴」という訴えを起こします。
特に揉めてない場合は、家庭裁判所での申し立てだけでも可能です。